○川根本町農業関係事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第119号

(趣旨)

第1条 町長は、農用地等の有効利用及び農業用施設、農業用機械器具等の共同利用等を推進し、川根本町農業の振興を図るため、3人以上の農業者で組織する団体又は法人(以下「事業主体」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金を受けようとする事業主体は、農業関係事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、別に指示する期日までに申請するものとする。

2 国及び県において交付申請書等の様式を定めてあるものについては、その様式とする。

(交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、交付の決定する際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業費に要する経費の配分の変更をしようとする場合

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 前条第1号の変更を受けようとする事業主体は、農業関係事業計画変更承認申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(遂行状況の報告)

第6条 事業主体は、補助事業の実施状況について、農業関係補助事業遂行状況報告書(様式第3号)を町長の指示する期日までに提出するものとする。

(実績報告)

第7条 事業主体は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第4号)を事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(請求の手続)

第8条 事業主体は、補助金交付の請求をするときは、請求書(様式第5号)を町長の指示する期日までに提出するものとする。

(概算払の請求手続)

第9条 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)及び資金状況調べ(様式第6号)を町長の指示により提出するものとする。

(検査の実施)

第10条 町長は、補助金交付の適正を図るため、事業実施設計に基づき、担当職員をもって出来高の検査を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成18年4月1日以降の補助金について適用し、平成17年度分については、合併前の中川根町農業関係事業費補助金交付要綱(昭和56年中川根町告示第25号)又は本川根町農業振興事業補助金交付要綱の例による。

3 別表(第2条関係)中で規定する町単独緑茶加工施設整備事業の補助制度における共同工場に対する助成制度については、旧本川根町内の共同工場のみを対象とする。

4 別表(第2条関係)中で規定する町単独緑茶加工施設整備事業の補助制度については、平成21年度末をもってその効力を失う。

(平成18年12月7日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成21年9月7日告示第103号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町農業関係事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年9月7日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第83号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年2月24日告示第33号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町農業関係事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第25―1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第139号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第2条関係)

補助の対象及び補助率

事業

経費

補助率

経費の配分の変更

事業の内容の変更

強い農業づくり交付金事業

強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号)に基づく次の事業に要する経費

産地競争力の強化整備事業

当該事業に要する経費の10分の5以内

当該事業費の総額の30パーセントを超える変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施設等の設置場所の変更

産地生産基盤パワーアップ事業

産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号)に基づく事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の7以内

当該事業費の総額の30%を超える変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施設等の設置場所の変更

経営体育成支援事業

経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号)に基づく次の事業に要する経費

融資主体補助型経営育成体支援事業

当該事業に要する経費の3/10以内

当該事業費の総額の30パーセントを超える変更

1 事業種目の新設又は廃止

2 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更

3 事業種目ごとに事業量の30パーセントを超える変更

中山間地域農業振興整備事業

中山間地域農業振興整備事業実施要領に基づく次の事業に要する経費

生産強化施設整備

防霜・防除施設

当該事業に要する経費の2分の1以内

当該事業費の総額の20パーセントを超える変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施設等の設置場所の変更

中山間地域農業振興整備事業実施要領に基づく次の事業に要する経費

(1) 先進省力化施設整備事業

茶園管理機械施設

(2) 生産強化施設整備

栽培施設及びその付帯施設

当該事業に要する経費の2分の1以内

当該事業費の総額の20パーセントを超える変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施設等の設置場所の変更

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川根本町農業関係事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月20日 告示第119号
平成18年12月7日 告示第68号
平成21年9月7日 告示第103号
平成23年9月7日 告示第54号
平成27年3月31日 告示第83号
平成29年2月24日 告示第33号
令和2年3月1日 告示第25号の1
令和2年12月24日 告示第139号
令和5年1月16日 告示第6号
令和5年3月31日 告示第70号