○川根本町霊柩自動車使用規則
平成17年9月20日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町霊柩自動車使用条例(平成17年川根本町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請の手続)
第2条 条例第2条の規定により霊柩自動車の使用許可を受けようとする者は、川根本町火葬場条例施行規則(平成17年川根本町規則第68号。以下「火葬場規則」という。)様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(使用許可証の交付)
第3条 前条の規定により霊柩自動車の使用を許可したときは、火葬場規則様式第4号による許可証を交付する。
(使用料の減免申請手続)
第4条 条例第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場規則様式第11号による。
(遺体輸送の順序)
第5条 遺体の輸送は、霊柩自動車の使用許可証に指定する使用時間の順序によって行う。ただし、町長が感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することがある。
(使用時間)
第6条 霊柩自動車の使用時間は、午前7時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休日)
第7条 霊柩自動車の休日は、1月1日とする。
(賠償責任)
第8条 使用者は、霊柩自動車を使用者の過失により破損したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、町長の指示に基づきその額を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。