○川根本町霊柩自動車使用条例

平成17年9月20日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町霊柩自動車(以下「霊柩自動車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 霊柩自動車を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(使用料)

第3条 使用料は、使用許可の際、次に定めるところにより使用許可を受けた者から徴収する。

事業区域

使用料

川根本町全域

4,000円

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 経済的理由により使用料を納めることが困難であると認めたとき。

(2) その他特に減額又は免除の必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間及び休日)

第6条 霊柩自動車の使用時間及び休日は、町長が定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町霊柩自動車使用条例(昭和60年中川根町条例第22号)又は本川根町霊柩自動車使用条例(昭和63年本川根町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町霊柩自動車使用条例

平成17年9月20日 条例第114号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月20日 条例第114号