○川根本町霊柩自動車使用条例
平成17年9月20日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、川根本町霊柩自動車(以下「霊柩自動車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 霊柩自動車を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(使用料)
第3条 使用料は、使用許可の際、次に定めるところにより使用許可を受けた者から徴収する。
事業区域 | 使用料 |
川根本町全域 | 4,000円 |
(1) 経済的理由により使用料を納めることが困難であると認めたとき。
(2) その他特に減額又は免除の必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間及び休日)
第6条 霊柩自動車の使用時間及び休日は、町長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。