○川根本町火葬場条例施行規則
平成17年9月20日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)及び川根本町火葬場条例(平成17年川根本町条例第113号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本町の住民でない者から火葬場の使用許可申請があったときは、町長は、支障がないと認めた場合に限り使用を許可するものとする。
(使用の順位)
第4条 火葬場の使用順位は、許可の順位とする。ただし、やむを得ない事情等から使用が競合した場合は、当事者間において協議の上、使用するものとする。
2 火葬場使用許可証の交付を受けた者は、火葬場到着の際、係員にこれを提出しなければならない。
(休日及び使用時間)
第5条 火葬場の休日は、1月1日とする。
2 火葬場の使用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第6条 火葬場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(焼骨の引取り)
第7条 使用者は、町長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に焼骨を引き取らないときは、町長は、仮埋蔵等の措置を講ずるものとする。
(施設の損傷)
第8条 使用者の責任に帰すべき事由によって、火葬場施設に損傷を与えたときは、これを原状に修復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、火葬場使用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町火葬場使用規則(昭和60年中川根町規則第1号)又は本川根町斎場使用料規則(平成11年本川根町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第14号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。