○川根本町火葬場条例施行規則

平成17年9月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)及び川根本町火葬場条例(平成17年川根本町条例第113号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)

第2条 省令第1条の規定により、埋葬、火葬の許可及び条例第4条の規定により、火葬場の使用許可を受けようとする者は、様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 本町の住民でない者から火葬場の使用許可申請があったときは、町長は、支障がないと認めた場合に限り使用を許可するものとする。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定により埋葬又は火葬の許可及び火葬場の使用を許可したときは、様式第6号様式第7号様式第8号様式第9号様式第10号による許可証を交付するものとする。

(使用の順位)

第4条 火葬場の使用順位は、許可の順位とする。ただし、やむを得ない事情等から使用が競合した場合は、当事者間において協議の上、使用するものとする。

2 火葬場使用許可証の交付を受けた者は、火葬場到着の際、係員にこれを提出しなければならない。

(休日及び使用時間)

第5条 火葬場の休日は、1月1日とする。

2 火葬場の使用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 火葬場使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(焼骨の引取り)

第7条 使用者は、町長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に焼骨を引き取らないときは、町長は、仮埋蔵等の措置を講ずるものとする。

(施設の損傷)

第8条 使用者の責任に帰すべき事由によって、火葬場施設に損傷を与えたときは、これを原状に修復し、又は損害の賠償をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、火葬場使用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町火葬場使用規則(昭和60年中川根町規則第1号)又は本川根町斎場使用料規則(平成11年本川根町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年1月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町火葬場条例施行規則

平成17年9月20日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)