○川根本町火葬場条例
平成17年9月20日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、川根本町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による施設として火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川根本町斎場 | 川根本町上長尾683番地 |
(管理)
第3条 火葬場は、常に良好な状態において管理し、及び運営しなければならない。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 火葬場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) その他町長が特に減額又は免除の必要があると認めた者
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町火葬場の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和60年中川根町条例第10号)、本川根町斎場設置条例(昭和43年本川根町条例第2号)又は本川根町斎場使用料条例(昭和43年本川根町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年12月10日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年3月26日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他行為は、この条例の施行の日前においても、同条から第6条までの規定の例により行うことができる。
別表(第5条関係)
(単位:円)
種別 | 単位 | 使用者 | 使用料 |
死体 | 1体 | 本町の住民 | 3,000 |
本町の住民でないもの | 30,000 | ||
死胎 | 1胎 | 本町の住民 | 2,500 |
本町の住民でないもの | 15,000 | ||
人体の一部 | 1件 | 本町の住民 | 2,500 |
本町の住民でないもの | 15,000 | ||
産汚物類 | 1件 | 本町の住民のみ | 2,500 |
動物の死体 | 1件 | 本町の住民のみ | 5,000 |