○川根本町火葬場条例

平成17年9月20日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による施設として火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川根本町斎場

川根本町上長尾683番地

(管理)

第3条 火葬場は、常に良好な状態において管理し、及び運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 火葬場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付及び減免)

第6条 火葬場使用の許可を受けたときは、直ちに前条の使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) その他町長が特に減額又は免除の必要があると認めた者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町火葬場の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和60年中川根町条例第10号)、本川根町斎場設置条例(昭和43年本川根町条例第2号)又は本川根町斎場使用料条例(昭和43年本川根町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年12月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年3月26日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他行為は、この条例の施行の日前においても、同条から第6条までの規定の例により行うことができる。

別表(第5条関係)

(単位:円)

種別

単位

使用者

使用料

死体

1体

本町の住民

3,000

本町の住民でないもの

30,000

死胎

1胎

本町の住民

2,500

本町の住民でないもの

15,000

人体の一部

1件

本町の住民

2,500

本町の住民でないもの

15,000

産汚物類

1件

本町の住民のみ

2,500

動物の死体

1件

本町の住民のみ

5,000

川根本町火葬場条例

平成17年9月20日 条例第113号

(令和8年3月26日施行)