○川根本町飼い犬条例施行規則
平成17年9月20日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町飼い犬条例(平成17年川根本町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町飼い犬条例施行規則(昭和41年中川根町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。