○川根本町飼い犬条例

平成17年9月20日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(管理上の注意)

第2条 犬の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有、占有又は管理する犬(以下「飼い犬」という。)の飼育管理に当たっては、飼い犬が人畜その他に害を加え、公共の場所及び他人の土地、物件等を汚損し、又は公衆に迷惑をかけることのないよう注意しなければならない。

(所有者等の義務)

第3条 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場所においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。

2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。

3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖をつけて保持しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(2) 狩猟又は犯罪の捜査のために使用するとき。

(3) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所で訓練し、運動させ、又は競技等をさせるとき。

(4) 人畜その他に害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。

(標識の表示)

第4条 所有者等は、飼い犬のいることを明らかにするため、門戸その他人の見やすい箇所に規則で定める様式の標識を表示しておかなければならない。

(措置命令)

第5条 町長は、第3条の規定に違反していると認めるときは、その所有者等に対して被害を防止するため必要な措置を採ることを命ずることができる。

2 町長は、人畜その他に害を加えた飼い犬又はかむ癖のある飼い犬の所有者等に対し、被害を防止するため必要な限度において飼い犬に口輪をかけ、又は飼い犬をおりに入れる等の措置を採ることを命ずることができる。

(飼い犬が人をかんだ届出)

第6条 飼い犬が人をかんだ時は、その飼い犬の所有者等は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員に飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(行為の承継)

第9条 第5条の規定による処分その他の行為は、その行為の目的である畜犬について所有権その他権利を承継した者に対しても適用する。

(罰則)

第10条 第5条の規定による措置命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。

(1) 第6条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(2) 第7条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町飼い犬条例(昭和41年中川根町条例第21号)又は本川根町畜犬取締条例(昭和41年本川根町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

川根本町飼い犬条例

平成17年9月20日 条例第111号

(平成17年9月20日施行)