○川根本町営バス乗務員服務に関する規程

平成17年9月20日

訓令第22号

(服務)

第1条 乗務員は、この訓令に従い、誠実に服務しなければならない。

(乗務員)

第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき出勤し、車両の点検整備を行い、車両の性能、操作及び路線の状況の熟知に努め、公衆の利便と安全確保に万全の努力を払わなければならない。

(運転手)

第3条 運転手は、川根本町営バス運行管理規程(平成17年川根本町訓令第21号)の定めるところにより、運行管理者の指揮及び監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。

(車内の安全管理)

第4条 運転者は、車内の安全管理に充分配慮しなければならない。

(運行の中断)

第5条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し、次の処置を採らなければならない。

(1) 乗客の不安を取り除く措置を講ずること。

(2) 状況を適格に判断し、乗降口、非常口を開き、又はガラス窓を破って乗客を避難させる。

(3) 死傷者のある場合は、必ず処置に先んじて応急措置を採る。

(4) 電話その他の方法で、速やかに運行管理者に連絡を取った上で必要な指示を受ける。

(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名及び負傷の程度を聞き取り、運行管理者に報告すること。

(6) 運行を中断せざるを得ない理由が発生したときは、運行管理者に報告し、変わるべき処置を行うこと。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町営バス乗務員服務に関する規程

平成17年9月20日 訓令第22号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成17年9月20日 訓令第22号