○川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、軽度生活援助サービス等の事業を提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、川根本町とし、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び手数料の決定を除き、適切な運営事業が確保できると認められる川根本町社会福祉協議会、社会福祉法人、社団法人、住民参加型非営利組織等に委託して行うことができるものとする。
(サービスの内容)
第4条 この事業において行うサービス(以下「ホームヘルパーの派遣」という。)は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ 外出時の援助
キ その他の家事
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定めるホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(派遣の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申出書を受理したときは、速やかに対象者の状態及び世帯の状況等必要な調査を行うものとする。
4 町長は、申出者からの派遣辞退の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を廃止又は停止することができるものとする。
(1) 対象者が入院又は施設入所したとき。
(2) 転居したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) ホームヘルパーに対し、著しい非行のあったとき。
(5) その他ホームヘルパーの派遣が適当でないとき。
2 緊急性が消滅したときは、対象者は、速やかに第5条の規定による申出書を町長に提出するものとする。
(派遣の期間)
第9条 派遣期間は、原則として申出のあった当該年度間とする。
(委託先の業務)
第10条 第8条の規定により決定通知を受けた委託先代表者は、別に定めたホームヘルパー派遣事業委託契約事項により業務を適確に行うものとする。
(費用負担金の徴収)
第11条 ヘルパー派遣利用世帯の費用負担金の徴収は、川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例(平成17年川根本町条例第101号)及び川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例施行規則(平成17年川根本町規則第46号。以下「規則」という。)の規定により行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町ホームヘルパー派遣事務取扱要綱(平成4年中川根町告示第18号)又は本川根町高齢者生活支援事業実施要綱(平成12年本川根町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。