○川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例

平成17年9月20日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパー等の派遣についての手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルパー等 老人ホームヘルパー、身体障害者ホームヘルパー、障害児・知的障害者ホームヘルパー及び難病患者等ホームヘルパー並びに訪問入浴サービスをいう。

(2) 派遣 ホームヘルパー等を町長が別に定めるところにより派遣することをいう。

(3) 生計中心者 派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者として町長が認めた者をいう。

(手数料の徴収)

第3条 派遣については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、手数料を徴収する。

(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

(2) 難病患者等に係る派遣世帯の生計中心者が前年の所得税を課税されなかった場合

(3) 身体障害者、障害児・知的障害者又は訪問入浴サービス利用対象者(以下「利用者」という。)及び利用者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(20歳未満の利用者の場合においては、配偶者、父母又は子。以下同じ。)の当該年度分の町民税が非課税の場合

(手数料の納入方法)

第4条 派遣を受けた者は、別に町長が定めるところにより、その指定する日までに手数料を納入しなければならない。

(手数料の額)

第5条 手数料の額は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる額とする。

(手数料の減免)

第6条 町長は、経済的理由により、手数料の納入が困難であると認めた場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例(昭和57年中川根町条例第21号)又は本川根町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和57年本川根町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

老人ホームヘルパー派遣手数料の額

区分

身体介護が中心である場合

単価

1 所要時間30分未満の場合

231円

2 所要時間30分以上1時間未満の場合

402円

3 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

584円

※ 1~3に引き続き30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、30分を増すごとに加算する額

83円

生活援助が中心である場合

 

1 所要時間30分以上1時間未満の場合

208円

2 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

291円

3 所要時間1時間30分以上で、所要時間30分を増すごとに加算する額

83円

備考

1 厚生労働大臣が定める特例居宅サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成11年厚生省告示第99号)に掲げる地域に所在する指定訪問介護事業所にヘルパーの派遣を委託した場合は、1回につき単価に100分の15に相当する金額を加算する。

2 1人の利用者に対して同時に2人のホームヘルパーを派遣したときは、単価の100分の200に相当する金額を算定する。

3 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にホームヘルパーの派遣を行った場合は、1回につき単価の100分の25に相当する金額を所定単価に加算する。

4 1箇月当たりの手数料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条関係)

身体障害者及び障害児・知的障害者ホームヘルパー派遣並びに訪問入浴サービスの手数料の額

税額等による階層区分

上限月額

ホームヘルパー派遣負担基準額30分当たり

訪問入浴サービス負担基準額1回当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

D1

0円~30,000円

2,200

150

150

D2

30,001~80,000

3,300

200

200

D3

80,001~140,000

4,600

250

250

D4

140,001~280,000

7,200

300

350

D5

280,001~500,000

10,300

400

500

D6

500,001~800,000

13,500

500

650

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

850

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

1,050

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

1,250

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

1,500

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

1,750

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

2,000

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

2,300

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

身体障害者デイサービスの支援費基準額

(注)

1 利用者及びその扶養義務者(利用者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、利用者にあっては支援費基準額を上限とする。利用者の扶養義務者にあっては支援費基準額から身体障害者、知的障害者の負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、利用者及び扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表により利用者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

4 この表において「支援費基準」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第5条関係)

難病患者等ホームヘルパー派遣手数料の額

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例

平成17年9月20日 条例第101号

(平成17年9月20日施行)