○川根本町シルバー人材センター事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第57号

第1 趣旨

町長は、高齢者の就労機会の増大と福祉の増進を図るため、シルバー人材センター事業を行う一般社団法人川根本町シルバー人材センターに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。

第2 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助の対象

シルバー人材センター事業(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第42条に規定する業務等)を実施するために必要な経費のうち、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号。厚生労働事務次官通知。)に定める経費とする。

(2) 補助率(額)

(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、778万円を限度とする。

第3 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

オ 経費配分計画書(様式第8号)

カ 当該事業年度の活動内容及び目標がわかる書類(規約、収支予算書、事業計画書、役員名簿等)

(2) 提出期限 補助金の内示で定める日まで

第4 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に対する経費の配分変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具であって取得価格又は増加価格が50万円以上のものについては、それぞれの減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内においては、町長に承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した資産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第5 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ 経費配分変更計画書(様式第8号)

第6 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 経費配分変更計画書(様式第8号)

オ 当該事業年度の活動内容及び目標に対する実績がわかる書類

(2) 提出期限

補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日まで

第7 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第8 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成21年3月31日告示第60号)

(1) この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(2) 改正後の第2(2)の規程に関わらず、平成21年度に限って、平成20年度の限度額を適用する。

(平成22年3月30日告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(平成24年3月26日告示第49号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成26年10月1日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町シルバー人材センター育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第74―2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金に適用する。

(平成28年3月14日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から6箇年分の補助金に適用する。

(平成31年3月29日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度まで分の補助金に適用する。

様式 略

川根本町シルバー人材センター事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第57号
平成21年3月31日 告示第60号
平成22年3月30日 告示第26号
平成24年3月26日 告示第49号
平成26年10月1日 告示第58号
平成27年3月31日 告示第74号の2
平成28年3月14日 告示第24号
平成31年3月29日 告示第24号
令和5年3月27日 告示第33号