○川根本町ひとり親家庭等医療費助成要綱
平成17年9月20日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「ひとり親家庭等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子であって、かつ、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの
ア 離婚した男子であって現に婚姻をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでないもの
ウ 配偶者から遺棄されているもの
エ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができないもの
オ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているもの
カ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができないもの
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている20歳の誕生日の前日までの間にある児童
(4) 母子及び寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する児童のうち20歳の誕生日の前日までの間にある児童
2 この告示において「社会保険各法」とは、別表に掲げる社会保険に関する各法律をいう。
3 この告示において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき療養の給付を取り扱う病院若しくは診療所又は薬局その他のものをいう。
(受給資格者)
第3条 この告示に基づいて医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等であって、川根本町内に住所を有する者(第2条第1項第1号又は第2号に掲げるもの(第2条第1項第4号に掲げる児童については、その養育者)に現に扶養されている児童であって、進学等の事由により川根本町に住所を有しないものを含む。)で、かつ、社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けている者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童若しくは同号の規定により乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所措置させている児童若しくは同条第2項の規定により指定医療機関に委託されている児童及び同法第22条の規定により助産施設に入所措置されている者を除く。
(助成の停止)
第4条 受給資格者又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)でその受給資格者と生計を同じくするもの(受給資格者が第2条第1項第4号に掲げる者である場合は、この者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)にかかる前年分の所得税(1月から6月までの間に受けた医療については、前々年分の得税)の額(控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。)が零とならないときはその年の7月から翌年の6月までは支給を停止する。
(1) 婚姻(民法上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下の者)を有する者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である者
(受給者証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする者(第2条第1項第4号に掲げるものについてはその養育者)は、次に掲げる書類を町長に提出し、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(様式第1号)
(2) 社会保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)
(4) 前条に定める助成の停止に該当しないものであることを証する書類
(受給者証の更新申請等)
第6条 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、毎年6月1日から同月30日までの間に次に掲げる書類を町長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。
(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請書(様式第1号)
(受給者証の再交付)
第7条 受給者証を損傷し、又は紛失したため受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(助成の額)
第8条 医療費に対して助成する額は、社会保険各法の規定に基づく健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定した額から社会保険各法による給付を控除した額(以下「自己負担額」という。)とし、健康保険法第85条第2項に規定する入院時食事標準負担額は対象としない。この場合において、各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る次の各号に掲げる医療若しくは健康保険組合等の規約又は定款等の規定による付加給付がある場合にあってはその給付の額を控除するものとする。
(1) 社会保険各法の高額療養費
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により給付される医療費
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項の規定に基づく医療費
(5) 児童福祉法第20条の規定に基づく療育医療費
(6) 児童福祉法第21条の5の規定に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業
(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定に基づく養育医療費
(9) 児童福祉法第24条の20の規定に基づく障害児施設医療費
(受給者証による受診)
第9条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療機関等で診療等を受けようとするときは、被保険者証とともに受給者証を提出しなければならない。
2 受給者は、医療機関等で診療等を受け、当該医療機関等から当該支払に係る領収証明を受けるものとする。ただし、当該領収証明は、1箇月に1回これを受けることをもって足りるものとする。
(支給の申請)
第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請を行わなければならない。
(変更届等)
第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第8号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者の氏名
(2) 川根本町の区域内における住所
(3) 受給資格者
(4) 加入している医療保険
(5) 医療保険の付加給付の内容
(6) 支払希望金融機関
2 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを町長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができるものとする。
(損害賠償との調整)
第15条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度においてひとり親家庭等医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額に相当する額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの告示に規定する医療費の助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第17条 ひとり親家庭等医療費の助成金の支給を受ける権利は、その診療を受けた日の属する月の翌月の初日(医療機関等からの医療費自己負担額の請求が遅延した場合にはその請求のあった日の翌日)から起算して1年間、第10条の規定による申請がなかったときは、消滅するものとする。
(添付書類の省略)
第18条 町長は、この告示により申請書又は届出書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(受給権の譲渡禁止)
第19条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(報告等)
第20条 町長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年中川根町告示第9号)又は本川根町母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年本川根町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月9日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町母子家庭等医療費助成要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日告示第120号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町母子家庭等医療費助成要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第38号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)