○川根本町こども医療費助成事業実施要綱
平成21年3月25日
告示第27号
第1 趣旨
この告示は、こどもの疾病を早期に発見し、早期に適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進し、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費に対し助成を行い、こどもの健全な育成に寄与するものとする。
第2 定義
(1) この告示において「こども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)をいう。
(2) この告示において「乳幼児」とは、こどものうち、小学校(義務教育学校を含む)就学の始期に達するまでの者をいう。
(3) この告示において「児童等」とは、こどものうち、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) この告示において「高校生等」とは、こどものうち、15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) この告示おいて「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) この告示において「医療費」とは、健康保険法第76条第2項又は第88条第4項の規定に基づき、厚生労働省が定めた算出方向によりそれぞれ算定し、合算した額をいう。
(7) この告示において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(8) この告示において「徴収額等」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第2項の規定による自己負担額、同法第24条の20の規定による自己負担額、同法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する額、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第2項の規定による自己負担額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項及び第37条の2の規定により負担させることとする額及び肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発0330001号健康局長通知)6(2)イの自己負担額をいう。
第3 助成対象
(1) 助成対象者
こども医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療の給付を受けたこども(以下「受給者」という。)を現に監護する保護者で、次の要件に該当している者とする。
ア 居住要件
受給者が町内に住所を有し、かつ、川根本町の住民基本台帳に記載されていること。
イ 医療保険加入要件
受給者について、国民健康保険法の規定による被保険者又は医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被扶養者として届け出ていること。
(2) 助成対象期間
ア 助成対象期間の始期
対象者としての要件を満たすに至った日とする。
イ 助成対象期間の終期
(1)ア又はイの要件を欠くに至った日とする。
(3) 助成対象医療費
助成対象となる医療費は、こどもの入院並びに通院に係る医療費及び徴収額等のうち、法令又は他の施策に基づいて医療費の支払を受けられる部分以外のものとする。ただし、第三者の行為による傷病に係る医療費及び保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額ベット料等は、助成の対象には含まれない。
第4 助成の方法
こども医療費の助成は、現物支給又は償還払の方法によって行うものとする。
第5 助成額
助成の額は、第3(3)に規定する助成対象医療費から保険給付を控除した額又は徴収額等とする。
第6 受給者証の交付申請
(1) 申請の手続き
現物給付により医療費の助成を受けようとするときは、こども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
ア 医療保険の被保険者証の写し
イ 町長が必要と認める書類
(2) 受給者証の様式等
ア こども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第2号とする。
イ 色は白色とする。
(3) 有効期限
受給者証の有効期限は、月の末日とする。
第7 助成の決定
町長は、こども医療費受給者証交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に受給者証を発行するものとする。
第8 受給者証の提示
対象者は、保険医療機関、特定承認保険医療機関、保険薬局又は柔道整復師施術所(以下「保険医療機関等」という。)で診療等を受けるときは、保険医療機関等の窓口でその都度必ず受給者証を提示しなければならない。
第9 受給者証の再交付
対象者は、受給者証を滅失し、破損し、又は忘失したときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により受給者証の再交付を受けなければならない。
第10 受給者証の更新及び返還
(1) 受給者証の更新
町長は、受給者証の有効期限が到達する日までに、受給資格の適否について必要な審査を行い、適当であると認めたときは受給者証を更新し、当該助成対象者に交付するものとする。
(2) 受給者証の返還
対象者は、助成対象の要件に該当しなくなったとき、又は忘失した受給者証を発見したときは、受給者証(忘失の場合は、発見した受給者証)を速やかに町長に返還するものとする。
第11 受給者証の記載事項変更
対象者は、受給者証の記載事項に変更が生じたとき、又は加入している医療保険に変更があったときは、こども医療費受給者証記載事項等変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
第12 現物給付の支払手続き
(1) 支払事務等の委託
町長は、保険医療機関等に対する支払事務等の処理を静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。
(2) 支払い
町長は、国保連合会から費用の請求があったときは、所定の期日までに国保連合会に対して当該費用の全額を支払うものとする。
第13 償還払による交付申請
(1) 申請の手続き
ア 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合
イ 県外の保険医療機関等に受診した場合
ウ 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
エ 保険給付に準じて行われるはりきゅう師の施術を受けた場合
オ 養育医療、育成医療及び療育医療その他の公費負担医療制度において費用徴収された場合
カ その他現物給付によることができないと町長が認めた場合
(2) 助成の申請期間
償還払による助成は、当該こどもが医療の給付を受けた日から起算して原則として1年以内に申請があったものに対して行うものとする。ただし、養育医療及び療育医療等の公費負担医療制度において費用徴収された額については、その決定があった日から起算して1年以内とする。
第14 助成の支給
町長は、こども医療費助成交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定の上、申請者に支給するものとする。
第15 助成の返還
町長は、偽りその他不正な行為により助成の支給を受けた者があるときは、その者に対し助成額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
第16 家族療養付加金、高額療養費及び損害賠償との調整
(1) 家族療養付加金との調整
原則として、保険者は、対象者に対しては、家族療養付加給付金を支給しないこととする。
(2) 高額療養費との調整
町長は、被保険者からの委任を受けて、各保険者から医療保険各法で定められた高額療養費支給申請書により受領を行うものとする。ただし、保険者から被保険者へ既に高額療養費が支給されている場合は、被保険者に高額療養費を請求するものとする。
(3) 損害賠償との調整
町長は、対象者がこどもの当該診療に関し損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額の限度額において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(川根本町乳幼児医療費補助要綱の廃止)
2 川根本町乳幼児医療費補助要綱(平成17年川根本町告示第47号)は、廃止する。
附則(平成21年9月30日告示第105号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第14号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に受診した医療費に係る自己負担額及び助成額については、なお、従前の例による。
附則(平成24年7月4日告示第126号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第126号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第85号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。