○川根本町私立保育所事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第43号
第1 目的
町長は、保育所の円滑かつ均衡ある施設運営の実現を図るため、民間保育所を運営する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「民間保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設で、町内に住所を有する児童が入所しているものをいう。
第3 補助の対象及び補助率(額)
(1) 補助対象事業は、次のとおりとする。ただし、ア、イ及びエについては、社会福祉法人聖母福祉会(町内の保育所分に限る。以下「聖母福祉会」という。)のみを対象とする。
ア 町単独保育事業
イ 子育て支援事業
ウ 多様な保育推進事業(外国人児童保育事業については、聖母福祉会のみを対象とする。)
エ 年度途中入所サポート事業
(2) 補助対象経費及び補助率(額)は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 所要額調書(様式第2号)
ウ 所要額明細書(様式第3号)
エ 事業計画書(様式第4号)
オ 資金状況調べ(様式第5号)
カ 収支予算書(様式第6号)
(2) 提出期限
町長が別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「令」という。)に定められている耐用年数等に相当する期間(令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第7号)
イ 変更所要額調書(様式第2号)
ウ 変更所要額明細書(様式第3号)
エ 変更事業計画書(様式第4号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第8号)
イ 収支精算書(様式第9号)
ウ 精算額明細書(様式第10号)
エ 事業実績書(様式第4号)
オ 収支決算書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月7日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第11号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第11号)
イ 資金状況調べ(様式第5号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町私立保育所運営費補助金交付要綱(昭和56年中川根町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月8日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の「川根本町私立保育所運営費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第43号)」の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第47号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成24年1月31日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。
附則(平成24年10月3日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の補助金に適用する。
附則(平成25年10月11日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日告示第62号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町私立保育所事業費補助金交付要綱の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、この告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
附則(平成28年2月15日告示第13号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町私立保育所事業費補助金交付要綱の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、この告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
附則(平成28年11月1日告示第63号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町私立保育所事業費補助金交付要綱の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、この告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
附則(平成29年3月31日告示第107号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町私立保育所事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
補助の対象 | 補助率 | ||||||||
事業区分 | 経費 | 基準額 | |||||||
町単独保育事業 | 社会福祉法人等が行う下記事業に該当しない保育事業に要する経費 | 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年3月31日内閣府告示第49号)により決定される施設型給付費 | 10分の2を乗じて得た額以内 | ||||||
子育て支援事業 | 社会福祉法人等が行う静岡県の「子育て支援事業費交付金交付要綱」に掲げる対象事業に要する経費 | 同左 | 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較していずれか少ない額以内 | ||||||
多様な保育推進事業 | 1 乳幼児保育事業 | 各月初日現在において入所している3歳未満児の数の合計が年間72人以上となる社会福祉法人等が行う1歳児及び2歳児の保育に要する経費 | 各月初日現在において民間保育所に入所している1歳児及び2歳児のそれぞれの年間合計数に次の表の施設の区分によって定まる額を乗じて得た額 | 基準額の表の区分に応じ算出されたそれぞれの基準額以内 | |||||
1人当たり月額 | |||||||||
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |||||||
― | 21,000円 | 8,000円 | |||||||
2 外国人児童保育事業 | 社会福祉法人等が行う外国人児童保育事業に要する人件費(保育する児童が10人以上の保育所に限る。)、研修費、教材費及び通信連絡費について要する経費 | 各月初日現在の外国人児童数に応じ、次の表の区分によって定まる額の年間合計額 | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額以内 | ||||||
外国人児童数 | 1か所当たり月額 | ||||||||
6人から9人までの保育所 | 20,000円 | ||||||||
10人以上の保育所 | 50,000円 | ||||||||
年度途中入所サポート事業 | 社会福祉法人等が行う年度途中入所サポート事業に要する経費 | 静岡県の「年度途中入所サポート事業費補助金交付要綱」別表の「補助基準額」欄に掲げる額 | 基準額の3分の2と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額 |