○川根本町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年9月20日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付手続)

第2条 社会福祉法人が補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助金交付申請書及び理由書

(2) 補助金を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する補助金の交付申請については、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)の規定を適用する。

3 前2項に規定するもののほか、必要な手続は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(平成6年中川根町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年9月20日 条例第99号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月20日 条例第99号