○川根本町文化財保護審議会規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町文化財保護審議会条例(平成17年川根本町条例第98号。以下「審議会条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への答申事項)
第2条 川根本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、審議会条例第2条の定めにより、次に掲げる事項について川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。
(1) 川根本町指定文化財(以下「指定文化財」という。)及び川根本町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)の指定(認定)及び選定(認定)基準の制定、改廃に関する事項
(2) 指定文化財の指定(認定)及びその指定(認定)の解除に関する事項
(3) 選定保存技術の選定(認定)及びその選定(認定)の解除に関する事項
(4) 記録作成等の措置を講ずべき指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の選択に関する事項
(5) 指定文化財の現状変更等の不許可及び停止並びに許可の取消しに関する事項
(6) 埋蔵文化財の発掘の停止又は禁止に関する事項
(7) 文化財の仮指定及び解除に関する事項
(8) 前各号に掲げる事項のほか教育委員会が諮問する事項
2 審議会は、前項に掲げる事項のほか必要に応じて教育委員会に建議することができる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮って会長が定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成29年1月19日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。