○川根本町文化財保護審議会条例

平成17年9月20日

条例第98号

(設置)

第1条 川根本町文化財保護条例(平成17年川根本町条例第97号)第1条の目的を達成するため、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に川根本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

川根本町文化財保護審議会条例

平成17年9月20日 条例第98号

(平成17年9月20日施行)