○川根本町学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町学校給食共同調理場条例(平成17年川根本町条例第88号。以下「条例」という。)第5条に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する川根本町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員は次のとおりとし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養職員

(4) 調理員

(5) 運転手

(職務)

第3条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養職員は、献立の作成その他の栄養に関する事務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転、給食物の運搬等に従事する。

(運営委員会)

第4条 条例第4条に規定する運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育委員

(3) 川根本町立学校の学校長

(4) 川根本町立学校のPTA会長

(5) 保護者の代表

(6) 学識経験のある者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。

(1) 前条第1号から第4号までに規定する委員 その職の在任期間

(2) 前条第5号及び第6号に規定する委員 2年

(運営委員会の役員)

第6条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

委員長

副委員長

2 委員長は会議を主宰し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の施設及び設備の調査研究

(2) 共同調理場が行う給食(以下「給食」という。)日数の検討

(3) 給食に係る費用(以下「学校給食費」という。)の調査検討

(4) 給食物資の購入に係る調査検討

(5) 給食運搬計画の検討

(6) その他運営上重要な事項の調査研究

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第18号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第18号