○川根本町学校給食共同調理場条例
平成17年9月20日
条例第88号
(設置)
第1条 川根本町内における義務教育学校の学校給食を共同調理するため、川根本町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、川根本町青部字沢間原18番地に置く。
(職員)
第3条 共同調理場に所長及び必要な職員を置く。
(共同調理場運営委員会)
第4条 共同調理場に、その運営を適正かつ円滑にするため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。
4 運営委員会の委員の定数は、12人以内とし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。