○川根本町立小・中学校学校評議員設置取扱要綱
平成17年9月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町立小・中学校学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号)第34条に定める川根本町立小・中学校(以下「小中学校」という。)における学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、小中学校の校長(以下「校長」という。)の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、又は助言を行う。
(学校評議員の数)
第3条 小中学校に置く学校評議員の数は、校長が定める。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、地域住民、関係機関の職員等の中から選任し、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦があった者について適任と認める者を学校評議員に委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員を生じた場合は、前任者の残任期間を任期として補充することができる。
(報酬等)
第6条 学校評議員の報酬については、これを支出しない。ただし、学校評議員として出張した場合については、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)に準じて支出する。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じて学校評議員を介して意見を述べ、助言を行い、また、意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じて教職員に評議員会への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。