○川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例
平成17年9月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の給料、期末手当及び旅費額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 町長の給料額は、月額70万円とする。
2 副町長の給料額は、月額54万6,000円とする。
3 教育長の給料額は、月額50万8,000円とする。
(期末手当)
第3条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第4条 町長等の旅費の額は、別表旅費定額表のとおりとする。ただし、宿泊料の額については同表に定める額の範囲内の実費額とし、静岡県内の旅行の日当については川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の例による。
2 前項において、やむを得ない事情により一定の額の範囲内の実費額の宿泊料でその実費を支弁することができない場合においては、実費額によることができる。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、町長等に支給する給料、期末手当及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第155号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年9月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による、改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の改正規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月9日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川根本町特別職員で常勤のものの給料等に関する条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月9日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5月4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月8日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6月4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
旅費定額表
(単位:円)
区分 | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
町長 | 実費 | 2,600 | 13,100 | 2,200 |
副町長、教育長 | 〃 | 2,200 | 10,900 | 2,200 |
外国旅行旅費定額表
(単位:円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
町長 | 7,200 | 22,500 | 7,200 |
副町長、教育長 | 6,200 | 19,000 | 6,000 |