○川根本町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年9月20日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げるものに対し、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条第1項(農業委員会等に関する法律第11条において準用する場合を含む。)の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日条例第20号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。