○川根本町長島ダム水源地域振興費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町長は、長島ダム水源地域の活性化を図り、恒久的な発展を図るため、当該地域において水源地域振興事業を行う協業体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「長島ダム水源地域」とは、川根本町字犬間及び字梅地の区域をいう。
(名称)
第3条 この告示により交付する補助金は、「川根本町長島ダム水源地域振興費補助金」(以下「補助金」という。)と称する。
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助の対象及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付の申請は、次のとおりとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付決定の条件になるものとする。
(1) 次に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその附属物については、町長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付されることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(1) 経費の配分の変更
ア 当該事業費の額の20パーセントを超える増減
(2) 事業内容の変更
ア 事業の種類の変更
イ 事業実施地区の変更
ウ 種類別の事業量の20パーセントを超える増減
(変更の承認申請)
第8条 補助事業の内容の変更をした場合には、次に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
(実績報告書)
第9条 補助事業が完了したときは、次のとおり実績報告を行うものとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了後20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の年4月5日のいずれか早い日まで
(請求の手続)
第10条 補助金の請求は、次のとおり行うものとする。
(1) 提出書類 各1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知受領後7日以内
(概算払の請求手続)
第11条 概算払の請求は、次のとおり行うものとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本川根町長島ダム水源地域振興費補助金交付要綱(平成14年本川根町告示第113号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月16日告示第34号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月18日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日告示第18号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町長島ダム水源地域振興費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の対象 | 補助額又は補助率 | |
長島ダム水源地域において行う次に掲げる事業(他の補助金等の交付を受けないものに限る。) | 予算の範囲内で次に掲げる額 | |
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1 接岨峡振興組合が行う次の事業 (1) 観光看板設置事業 |
| 当該事業に要する経費の2分の1以内 |
2 平田グループが行う次の事業 (1) 天狗石茶屋改修工事 | ||
3 接岨峡温泉組合が行う次の事業 (1) 誘客宣伝事業 | ||
4 長島共同製茶組合が行う次の事業 (1) 建物・茶機械の更新 | ||
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5 茶防霜ファン組合が行う次の事業 (1) 改修工事 | 当該事業に要する経費の3分の1以内 | |
6 その他町長が認める団体等が行う事業 | 町長が定める額 |