○川根本町交通安全活動事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第6号
第1 趣旨
町長は、交通安全思想の普及と町民の安全意識の高揚を図るため、交通安全活動事業を実施する交通安全協会島田地区支部川根本町分会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「交通安全活動事業」とは、次に掲げるものとする。
(1) 交通安全のための意識の普及、啓発及び指導に関する事業
(2) 交通安全運動等における交通事故防止のための街頭指導等に関する事業
(3) 学校、保育園等における交通安全教育の推進に関する事業
(4) その他、町長が特に必要と認めた事業
第3 補助の対象及び補助率
(1) 補助の対象
交通安全活動事業費に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
ア 分会の運営のための経常的経費
イ 飲食にかかる経費
ウ 会員への記念品に係る経費
エ その他、当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
(2) 補助率
(1)に掲げる経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(適用)
2 この告示の規定は、平成18年4月1日以後の補助金の交付に適用するものとし、この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間に係る補助金の交付については、なお合併前の中川根町交通安全活動事業費補助金交付要綱の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町交通安全活動事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第46号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月26日告示第56号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第92号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町交通安全活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。