○川根本町議会事務局設置条例
平成17年10月26日
条例第153号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川根本町の議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
2 前項の職員の定数は、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○川根本町議会事務局設置条例
平成17年10月26日
条例第153号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川根本町の議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
2 前項の職員の定数は、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。