○川根本町議会事務局設置条例

平成17年10月26日

条例第153号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川根本町の議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 書記

2 前項の職員の定数は、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町議会事務局設置条例

平成17年10月26日 条例第153号

(平成17年10月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月26日 条例第153号