川根本町定住促進住宅建設事業費補助金について
川根本町への定住を目的とした住宅の新築を行う方に対し、補助金を交付します。
対象となる条件や補助金額については、以下のとおりです。
対象となる条件
2部屋以上の居住室、台所、トイレおよび浴室を備えた住宅を建築する際に利用できる補助金であり、以下の要項を全て満たしている場合に補助金が利用できます。
- 新築する住宅が自ら10年以上居住するためのものであること。ただし、次のものは除きます
- 別荘、賃貸住宅、駐車場(車庫)、倉庫などの定住住宅以外のもの
- 新築に係る工事費の総額が600万円未満のもの
- 併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1未満のもの
- 新築部分の住宅床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 申請者及び同居親族全員が町税等滞納していないこと。
補助対象者
補助対象者は、以下のいずれかに該当する方となります。
- 町内に住所を有する方
- 町内に住所を有していない方で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる方
補助金の金額
補助上限額:300,000円(補助率:100分の5以内)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、それぞれに掲げる額を加算します。
- 住宅の新築が町内に本社又は本店の機能をもつ事務所を有する建築業者の元請により行われる場合 300,000円
- 住宅の新築において、主要構造材の40パーセント以上を大井川産材(川根本町及び島田市の区域において産出された木材をいう。)とする場合 300,000円
- 申請日において、申請者に中学生以下の子がいるとき(申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付を行けている場合は、同様とみなします。) 子1人当たり500,000円(3人を限度とする。)
申請方法
次の書類を経営戦略課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書及び契約書の写し
- 平面図
- 公図の写し
- 新築予定箇所案内図
- 木拾い表(大井川産材を使用する場合) ※実績報告時
- 施工前の写真
- 世帯全員の住民票の写し(申請時に町内に住所を有していない場合は、川根本町に住民登録をした後速やかに提出してください。)
- 申請者又は申請者の配偶者が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し
申請書の提出期限
新築工事着手の30日前まで
更新日:2023年08月28日