土地売買等届出書

更新日:2023年04月10日

申請書概要一覧
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内容

一定規模以上の土地の取引を行う場合には、国土利用計画法の規定に基づく届出が義務付けられています。

土地売買等の契約を締結した場合、土地に関する権利取得者は、契約締結後2週間以内に土地売買等届出書を提出してください。

対象

以下の(1)~(3)全ての要件を満たすものが対象となります。

(1) 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定。

(2) 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うもの。

(3) 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む)により行われるもの。

 

【届出対象面積】

(1) 市街化区域(都市計画法第7条第1項) … 2,000平方メートル以上

(2) 市街化区域を除く都市計画区域(都市計画法第4条第2項) … 5,000平方メートル以上

(3) その他の区域((1)、(2)以外の区域) … 10,000平方メートル以上

(注釈)川根本町は、全域が(3)であるため、10,000平方メートル以上の土地売買が対象

 

【届出を要しないもの(適用除外)】

(1)法又は他の法律の許可制度等により、土地取引についての審査が行われる場合

(2)司法的ないしは準司法的手続きが関与する場合

(3)当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体等の場合

(注釈)届出の有無については、担当課にご確認ください。

申請方法

届出書に必要な資料を添付して、川根本町役場経営戦略課あて提出。(郵送可)

提出部数:2部

 

受付時間:平日午前8時15分から午後5時まで

(休館日)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで

申請に必要なもの

1.土地売買等届出書

2.位置図(5万分1程度の地図)

3.地形図(土地及びその付近の状況を明らかにした図面)

4.公図写(土地の形状を明らかにした図面)

5.土地売買契約書の写又はこれに代わる書類

6.委任状(通知の受領等を委任する場合)

申請受付窓口

経営戦略課

郵送の可否

郵送可

代理提出の可否

代理提出可

お問い合わせ

経営戦略課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2221
ファクス番号:0547-56-2235
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