土地売買等届出書
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内容 |
一定規模以上の土地の取引を行う場合には、国土利用計画法の規定に基づく届出が義務付けられています。 土地売買等の契約を締結した場合、土地に関する権利取得者は、契約締結後2週間以内に土地売買等届出書を提出してください。 |
対象 |
以下の(1)~(3)全ての要件を満たすものが対象となります。 (1) 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定。 (2) 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うもの。 (3) 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む)により行われるもの。
【届出対象面積】 (1) 市街化区域(都市計画法第7条第1項) … 2,000平方メートル以上 (2) 市街化区域を除く都市計画区域(都市計画法第4条第2項) … 5,000平方メートル以上 (3) その他の区域((1)、(2)以外の区域) … 10,000平方メートル以上 (注釈)川根本町は、全域が(3)であるため、10,000平方メートル以上の土地売買が対象
【届出を要しないもの(適用除外)】 (1)法又は他の法律の許可制度等により、土地取引についての審査が行われる場合 (2)司法的ないしは準司法的手続きが関与する場合 (3)当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体等の場合 (注釈)届出の有無については、担当課にご確認ください。 |
申請方法 |
届出書に必要な資料を添付して、川根本町役場経営戦略課あて提出。(郵送可) 提出部数:2部
受付時間:平日午前8時15分から午後5時まで (休館日)土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで |
申請に必要なもの |
1.土地売買等届出書 2.位置図(5万分1程度の地図) 3.地形図(土地及びその付近の状況を明らかにした図面) 4.公図写(土地の形状を明らかにした図面) 5.土地売買契約書の写又はこれに代わる書類 6.委任状(通知の受領等を委任する場合) |
申請受付窓口 |
経営戦略課 |
郵送の可否 |
郵送可 |
代理提出の可否 |
代理提出可 |
お問い合わせ |
経営戦略課 |
更新日:2023年04月10日