定住促進住宅建設事業費補助金について
定住促進住宅建設事業費補助金
定住を目的とした住宅の新築工事費用の一部を補助します。
対象者
1.町内に住所を有する者
2.町内に住所を有していない者で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
3.町税等を滞納していない者
利用条件
自ら10年以上居住するためのものであること。ただし、次のものは除くものとする。
1.別荘、賃貸住宅、駐車場、倉庫その他定住住宅以外のもの
2.新築に係る工事費の総額が600万円未満のもの
3.併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1未満のもの
4.新築の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
補助額
補助対象経費の100分の5以内、限度額300,000円。
ただし、次のいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる額を加算するものとする。
1.住宅の新築が町内に本社又は本店の機能を持つ事務所を有する建築業者の元請により行われる場合 300,000円
2.主要構造材の40パーセント以上に大井川流域からの産出された木を使用している場合 300,000円
3.申請日において申請者に中学生以下の子がいるとき(申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付を受けている場合は、同様とみなす。)
子1人当たり500,000円(3人を限度とする。)
更新日:2021年10月16日