転入届・転居届に伴うマイナンバーカードの手続き

更新日:2026年01月30日

マイナンバーカードの券面事項変更及び署名用電子証明書の手続きのための必要書類

住所が変わったときや結婚等で氏名が変わったときには、マイナンバーカードの券面事項の変更が必要です。(4桁のパスワードを使います)

また、変更に伴いマイナンバーカード内の署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は、新たに発行の手続きを行ってください。

〔注釈〕署名用電子証明書の搭載は希望者のみです。パスワードは英数字を組み合わせた6桁以上のものです。

本人・法定代理人による申請

・本人のマイナンバーカード

同一世帯員による申請

住所を変更する方の暗証番号が分かればカードを継続して利用する手続きができます。

署名用電子証明書が搭載されている場合、専用の委任状があれば再発行ができます。

〔注釈〕転入・転居の手続きと同時でない場合は、署名用電子証明書の再発行が文書照会方式による手続きとなるため、当日の発行はできません。

任意代理人(委任された方)による申請

カードを継続して利用する手続きは同日には完了しません。文書照会方式による手続きとなるため、後日再度来庁していただきます。

  • 来庁者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
  • 住所異動する方のマイナンバーカード

代理人ができること(一覧)

住所異動する本人のマイナンバーカードと来庁者の本人確認書類は必須です。

代理人ができること一覧表
 

カードを継続して

利用する手続き

署名用電子証明書

の発行

本人・法定代理人
同一世帯員 △暗証番号が分かれば可 委任状〔注釈〕

任意代理人

文書照会方式

(郵便)

文書照会方式

(郵便)

〔注釈〕転入転居と同時でない場合は、文書照会方式(郵便)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp​​​​​​​
お問い合わせはこちらから