戸籍に記載する氏名のフリガナの届出について
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
今後、記載される予定のフリガナを確認いただくための通知が全国民に届きます。通知は本籍がある市区町村から順次発送されますが、川根本町に本籍がある方については2025年8月以降となる予定です。
通知が届きましたら、まずはご確認をお願いいたします。
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されることになります(2026年5月26日以降、順次記載予定)。
フリガナに誤りがある場合は、必ず届出をしてください。届出方法については、下記をご覧ください。
【誤って認識されやすい文字】
- 「ガ」などの濁音と「カ」など
- 「パ」などの半濁音と「ハ」など
- 「キョ」などの拗音と「キヨ」など
- 促音(小さい文字)の「ッ」と大きい文字の「ツ」
(例)ご自身が普段使用しているフリガナが「カワバタ」で、通知に書かれたものが「カワハタ」だった場合は誤りとなります。その場合、正しくは「カワバタ」であることを届出してください。

【届出方法】
1.マイナポータルの利用が便利です
マイナポータルの利用手順は、下記のURL(法務省特設ホームページ)からご確認ください。
〔注釈〕マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号をあらかじめご準備いただくと、手続きがスムーズです。
「券面事項入力補助用」の4ケタと、「署名用電子証明書用」の6ケタ以上16ケタ未満の暗証番号が必要です。
2.窓口での手続き方法
マイナポータルからの届出ができない場合は、お住まいの市区町村の窓口でも届出が可能です。届書に必要事項を記入して提出してください。届書の様式は下記URLからダウンロードすることができます。
〔注釈〕パスポートや預貯金通帳など、既に使用している氏名のフリガナを確認してください。
〔注釈〕一般的に認められていない読み方を用いている場合は、「その読み方が通用していること」を証する書面としてパスポート等をあわせて提出していただくことになります。
〔注釈〕2025年5月26日以降出生届をする場合は、お子様の名前にフリガナが記載されます。
届出期間は、2025年5月26日~2026年5月25日です
通知に記載されたフリガナに誤りがある場合は届出が必要です。2026年5月25日までに、上記方法に従って届出をしてください。
期間内に届出がなかった場合は、通知に記載されたフリガナをそのまま戸籍に記録します(2026年5月26日以降順次)。この記録がなされた場合は1回に限り家庭裁判所の許可なくフリガナを変更することができます。ただし、本人の届出により戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詐欺にご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2025年06月16日