漏水(道路、私有地内)について
給水管の管理区分について
道路に埋設された配水管から分岐して各家庭へと水道水を引き込むための給水管やこれに直結している蛇口などを給水装置と呼びます。
この給水装置はお客様の所有物であり、新設、修繕、撤去する場合の費用はお客様の負担となります。
しかし、例外的に道路側の漏水については、公的に供されていることから早急な対応が必要であるため、町の負担で修繕を行います。
私有地側の修繕はお客様の負担になります。
私有地内で漏水があったら
私有地内での漏水を発見し修繕を依頼したい時は、川根本町指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
漏水のチェックはご自分で簡単にできます。
まず、水道の蛇口を全て締めて水道メーターをご覧ください。メーターの中にある赤いパイロットが回っていたら、私有地内で水道水が漏れている証拠になります。
このような時は、家を新築、増築、改築した時に工事を行った水道の工事店、又は最寄りの川根本町指定給水装置工事事業者へ修理依頼をしてください。修理費用は自己負担になります。漏水していると水道料金が余分にかかりますので、定期的なメーターチェックをお願いします。
また、使用水量が前回使用水量より過大であって、下記に該当するときは、連絡先までご連絡ください。
- メーターに異常があったとき
- 使用水量が不明のとき(目視不可能な場所での漏水)
(注)川根本町簡易水道事業給水条例第26条及び川根本町簡易水道事業給水条例施行規則第10条
川根本町指定給水装置工事事業者一覧(内部リンク)
【皆さまへお願い】道路上の漏水を見つけたら
普段、水の出ていない道路や宅地の入口付近などで漏水を発見した時は、下記の連絡先へご連絡ください。
大切な水を無駄にしないよう、皆さまからいただいた漏水情報をもとに、早急な修繕を心がけるよう努めますので、ご協力をお願いします。
なお、漏水にはさまざまな要因がありますので、できる限り詳しく現場の状況をお知らせください。
〇連絡先
川根本町役場 水道担当
くらし環境課 生活環境室(電話0547-56-2236)
更新日:2024年04月01日