町営バス車体広告の募集について
川根本町では財産の有効活用と、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町営バスに掲載する車体広告を実施しています。
掲載場所 |
町営バス千頭・家山線の車内 |
---|---|
利用者数 |
13,167人(2023年10月から2024年1月まで) (注釈)この数値は参考データであり、毎月の利用者数を保証するものではありません。 |
規格 |
A3 横サイズ(縦297ミリメートル、横420ミリメートル)以内 ラミネートフィルム加工済のもの |
掲載料 | 1枠当たり500円(掲出料・月額) |
掲載期間 | 原則として1ヶ月単位(最長12ヶ月) (各月最初の運行日の始発便から、各月最終の運行日の最終便まで) |
募集期間 | 随時(毎月15日締め。翌月1日から掲載) |
広告掲載の優先順位 |
広告掲載希望者が当該広告枠数を超えた場合は優先順位を下記のとおりとします。
|
広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
その他詳細については、下記「関連資料:川根本町営バス広告掲載要領」をご覧ください。
申込方法及び掲載までの流れ
申込方法
- 「町営バス広告掲載申込書(Wordファイル:31KB)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 募集締切日までに、申込書に添付書類を添えて、持参または郵送してください。
持参・郵送先
〒428-0313 榛原郡川根本町上長尾627 川根本町役場 くらし環境課
添付書類について
- 広告の原稿案(カラー印刷したもの)
- 事業者の方は、その事業概要が分かる書類
掲載までの流れ
- 広告内容を審査の上、「広告掲載決定通知書」および「納入通知書」をお送りします。
- 広告掲載決定通知書および納入通知書の内容を確認の上、指定する日までに広告掲載料を納めてください。(広告掲載料は一括前納となります)
- 「領収書の写し」、「町営バス広告掲載承諾書(Wordファイル:26.5KB)」、「広告物」を提出してください。
広告掲載中に、上記の規定に抵触することが判明した場合、速やかに掲載を停止いたします。(納付済みの広告掲載料は返還しません)
掲載できない広告
以下の例のような広告は、掲載できません(川根本町有料広告掲載要綱から抜粋)
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張に係るもの
- 個人又は法人の名刺広告
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
掲載できない業種または事業者
以下の例のような業種または事業者の広告は掲載できません。(川根本町有料広告掲載要綱から抜粋)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
- 貸金業法(1983年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- 町に納付すべき税を滞納しているもの
- その他広告媒体に掲載する業種又は事業者として不適当であると町長が認めるもの
詳細については、「関連資料:川根本町有料広告掲載要綱」をご覧ください。
関連資料
川根本町営バス広告掲載要領 (PDFファイル: 140.2KB)
更新日:2024年05月08日