指定学校の変更について
川根本町教育委員会では、児童・生徒の就学校を、住所地により指定しています。
児童・生徒は特別な事情がない限り、住民登録をしている住所地を学区とする学校に通学することとなりますが、特別な事情により指定された学校を変更したいときは、教育委員会が変更を認める基準を設けています。
学区が異なる町内の義務教育学校へ就学したい場合は、指定学校変更の手続きが必要です。指定学校の変更を希望する保護者は、「指定学校変更許可申請書」に必要事項を記入して教育委員会へ提出してください。申請用紙は教育総務課にあります。
なお、指定学校変更が認められる理由は次のとおりです。(許可基準は市町教育委員会により異なります。)
指定学校の変更許可基準
- 指定区域外に家を新築中で、住所移転を予定している場合
- 身体に障害があり、または身体虚弱により指定学校へ通学することが困難と認められる場合
- 家庭的事情によりやむを得ないと認めた場合
- 地理的理由及び通学上の危険が特に考慮される地域の者
- 指定区域内在住だが、両親が共働きのため、指定区域外に居住している祖父母のところから通学する場合
- その他やむを得ない事情等によるものと認めた場合
更新日:2024年04月11日