特別児童扶養手当 更新日:2024年04月01日 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童福祉の増進を図ることを目的にしています。 支給要件 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉課 地域福祉室〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627電話番号:0547-56-2224ファクス番号:0547-56-1117お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日