重度障害者(児)医療費助成

更新日:2024年04月01日

身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神保健福祉手帳1級、内部障害3級(当該障害に係る医療費のみが助成対象となります)の所持者が、医療機関等に受給者証を提示することで、保険診療の自己負担から500円を差し引いた額を助成します。

・所得制限があり、基準を超えている場合は、対象外となります。

・窓口で支払った保険診療分の自己負担額を差し引いた額を、受診から3ヵ月程後に振込みます。

・受給者証の交付には、申請が必要です。

申請に必要なもの

・保険証

・口座番号の分かるもの(通帳)

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健康福祉課

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