日常生活用具
特殊寝台、入浴補助用具、視覚障害者用拡大読書器、頭部保護帽、ストーマ装具、住宅改修費などの重度障害者(児)の日常生活の便宜を図る用具を購入する際の費用の助成をします。
※購入前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳の所持者
難病患者(厚生労働大臣が定める者)
利用者負担
原則1割負担。ただし、所得に応じた月額負担上限額があります。
申請に必要なもの
・見積書
・身体障害者手帳、療育手帳
用具によって必要なものが異なりますので、事前に健康福祉課までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日