身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方に各種の福祉サービスを受けやすくするのに必要な手帳です。
対象
対象となる障害は、1視覚障害、2聴覚障害又は平衡機能機能障害、3音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、4肢体不自由、5心臓機能障害、6腎臓機能障害、7呼吸器機能障害、8ぼうこう又は直腸機能障害、9小腸機能障害、10ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、11肝臓機能障害です。
手帳の等級
障害程度等級は、最も重い1級から最も軽い7級まであります。(7級は、手帳の発行はされません)
申請に必要なもの
・診断書(県知事指定の医師が作成したもの)
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
・マイナンバーが確認できるもの
更新日:2024年04月01日