「川根本町過疎地域持続的発展計画」の策定について
川根本町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」における過疎地域の指定を受けています。
当町では、国からの財政支援などを有効に活用し地域の持続的発展を図るため、「川根本町過疎地域持続的発展計画(令和3〜7年度)」を策定し取組を進めてきました。
過疎計画の計画期間が終了する令和8年度以降も、財政支援措置を活用しながら、過疎地域の持続的発展のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和8年3月に新たな過疎計画(令和8年度から令和12年度まで)を策定しました。
対象期間
令和8年度から令和12年度まで
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更新日:2026年04月01日