【広告募集】2026年度(令和8年度)広報かわねほんちょうへの広告掲載を募集します

更新日:2026年03月05日

川根本町では、新たな財源を確保し、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するため、町広報紙「広報かわねほんちょう」に有料広告を掲載しています。

【注意】
広告の内容等に関する一切の責任は、広告主に帰属します。
また、広告の内容は町が推奨するものではありません。

広報紙の仕様について

  • 規格:冊子20ページ(4色10ページ、2色10ページ)または24ページ(4色14ページ、2色10ページ)
  • 発行部数:1月当たり2,900部
  • 発行日:原則として毎月最終木曜日
  • 配布先:町役場、出先機関、県出先機関への配架により一般家庭、事業所等

広告の仕様について

広告の大きさ

  • 3.5cm×18cm
  • 3.5cm×8.8cm

広告の料金

  • 町内事業所・・・3.5cm×18cm(3,000円/月)、3.5cm×8.8cm(1,500円/月)
  • 町外事業所・・・3.5cm×18cm(6,000円/月)、3.5cm×8.8cm(3,000円/月)

契約について

  • 6ヶ月間(5月号~10月号)
  • 12ヶ月間(5月号~4月号)

(注釈)一括前払い 。

(注釈)契約期間中に掲載を辞退する場合について、広告掲載料は返還しない。

掲載の基準

広告媒体に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの。

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの。

イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの。

ウ 町に納付すべき税を滞納しているもの。

エ その他広告媒体に掲載する業種又は事業者として不適当であると町長が認めるもの。

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。

(4) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの。

(5) 政治性又は宗教性のあるもの。

(6) 社会問題についての主義主張に係るもの。

(7) 個人又は法人の名刺広告。

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの。

(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの。

申込様式

下の申込み様式(押印レス)に記入の上、「事業概要書類」と「広告デザイン案」と一緒に、役場本庁舎2階のデジタル推進課まで郵送もしくは手渡しで御提出ください。

受付期限

2026年3月16日(月曜日)まで。(必着)

注意事項

広告掲載希望者が掲載枠数を超えた場合は抽選により決定するため、申し込みいただいても掲載できないことがあります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル推進課 デジタル推進室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2232
ファクス番号:0547-56-2235

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