静岡県後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます
令和4・5年度後期高齢者医療保険料率が改定されます
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は各都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定します。令和4・5年度の保険料率は、次のとおり改定されました。
令和4・5年度の保険料率(年額)
区分 |
令和2・3年度 |
令和4・5年度 |
所得割率 |
8.07% |
8.29% |
均等割額 |
42,100円 |
42,500円 |
年間保険料の計算方法(限度額66万円)
年間保険料= 「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円×8.29%」
+「均等割額:42,500円」
(注釈)100円未満の端数は切り捨てになります。
賦課限度額が引き上げられます
中間所得者層の負担軽減を図るために賦課限度額が引き上げられました。
区分 |
令和2・3年度 |
令和4・5年度 |
賦課限度額 |
64万円 |
66万円 |
収入別保険料額のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合)(年額)
年金収入額 |
令和3年度保険料 |
令和4年度保険料 |
上昇額 |
現役並み所得者(383万円) |
217,000円 |
222,100円 |
5,100円 |
標準的な厚生年金受給者(187万円) |
48,400円 (均等割5割軽減) |
49,400円 (均等割5割軽減) |
1,000円 |
基礎年金受給者(78万円以下) |
12,600円 (均等割7割軽減) |
12,700円 (均等割7割軽減) |
100円 |
静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで外部サイトへリンク)
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更新日:2022年04月01日