国民年金について

更新日:2022年04月01日

国民年金について

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。

(注釈)一部の人々とは、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人のことです。

国民年金加入の手続きと、その後の流れ

「国民年金被保険者資格取得届出書」を提出してください

20歳の誕生月の前月又は当月上旬に日本年金機構から届く「国民年金被保険者資格取得届」に必要事項を明記し、役場税務住民課または総合支所窓口業務室、もしくはお近くの年金事務所に提出してください。

保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
(注釈)学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。

年金機構から年金手帳が届きます

保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
(注釈)厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・基礎年金を受給している方(していた方)には届きません。

「国民年金保険料納付書」が届きます

納付書で保険料を納めてください。ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料になります。

保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付もできます。また、口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
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