水質検査結果について

更新日:2022年04月01日

川根本町の水道は、一部を除いて大井川支流の表流水を浄水して給水しています。常に安心安全な水道水を供給できるよう、日々努めております。
水道事業者は水道法の規定に基づき定期的な検査を行わなければならないとされています。
厚生労働省の定める水道水の検査項目は全部で51項目あります。
一般細菌からホルムアルデヒドまでの31項目は「健康に関する項目」で、生涯にわたり連続的な摂取(体重50キログラムの人が毎日2リットルの水道水を飲み続ける)をしても人体の健康に影響が生じない水準を基として、水道水に求められる第一の要件である安全性・信頼性を十分考慮して基準が設定されています。
亜鉛およびその化合物から濁度までの20項目は「水利用上の障害に関連する項目」で、水道水としての生活利用上(色、濁り、臭いなど)あるいは水道施設の管理上障害が生じるおそれの無い水準とし、水道水に求められる第二の要件である基礎的・機能的条件を確保するために基準が設定されています。

水質検査計画に基づき実施した水質検査の結果を公表します。

水質検査結果(令和4年度)

簡易水道

飲料水供給施設

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