介護職員研修に係る補助金の交付について

更新日:2023年04月03日

川根本町介護職員研修等補助金

川根本町では、町内の介護保険サービス事業所における介護職員の増加及び定着を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

町内に住所を有し、介護職員として町内の同一の次の事業所において継続して3ヶ月以上かつ週20時間以上勤務している方

補助対象となる事業所

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条各項に規定する介護保険サービスの事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)を行う事業所
  2. 法第8条の2各項に規定する介護予防サービスの事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業所
  3. 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設サービスの事業を行う事業所

補助対象となる研修

  1. 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23に規定する研修課程をいう。
  2. 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2号第5号に規定する介護福祉士の資格を取得するための研修をいう。
  3. 生活援助従事者研修 介護保険法施行規則第22条の23に規定する研修課程をいう。

補助対象経費及び補助額

  • 補助対象経費:介護職員等研修の受講料(テキスト代を含む)
  • 補助額:補助対象経費の全額。ただし5万円を上限とする。
  • ただし、国その他公的機関等から他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象外。

申請様式等

また、添付書類として次の書類を添付してください。

  • 受講料の領収書の写し(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの)
  • 介護職員初任者研修を修了したことを証明する書類の写し

申請可能期間

介護職員等研修を修了した日から起算して1年以内

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

お問い合わせはこちらから