介護保険サービスに係る事故報告について

更新日:2023年08月18日

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、市町村などに対する報告が必要となります。

以下に該当する事故については、事故報告書を、電子メールもしくは持参、郵送にて、高齢者福祉課まで提出してください。

高齢者福祉課メールアドレス:koreisha-fukushi@town.kawanehon.lg.jp

報告すべき事故

次のいずれかの事故に該当する場合は必ず報告を行ってください。それ以外の事故については、事業所が保険者である町の指示に従ってください。

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置など何らかの治療が必要となった事故

報告期限について

  • 第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
  • その後、状況の変化など必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。

報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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