介護保険料についてお知らせします

更新日:2022年04月01日

介護保険は、介護を必要とする方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように社会全体で支えるための制度です。皆様から納付していただく介護保険料は、介護保険サービスを提供するための大切な財源となっています。ご理解とご協力をお願いいたします。

介護保険料について

介護保険サービスを提供するために必要となる費用は、国・県・町からの公費(税金)のほか、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の保険料で賄われています。

65歳以上の方

保険料は、所得等に基づいて町が定めています。年金からの天引き(特別徴収)又は納付書や口座振替(普通徴収)にて納めていただきます。
特別徴収による納付と普通徴収による納付のいずれかの納付になるかは、年金の受給額等の条件によって異なります。納付方法については、町から通知によりお知らせいたします。

新たに65歳になられた方

保険料は、65歳になる月(65歳の誕生日の前日がある月)から町に納めていただくことになります。納付書を郵送にて送付いたしますので、指定された金融機関等で納付をお願いします。
(注釈)これまで納めていただいていた医療保険から二重で引き落とされることはありません。

なお、口座振替にて納付していただくことも可能です。口座振替の手続きは、指定された金融機関で行えます。

年金からの天引き(特別徴収)に該当する方は、準備期間(おおむね半年から1年程度)後に年金から納付していただきます。準備が整いましたら通知書等にてお知らせいたしますので、それまでの間は、町が送付する納付書又は口座振替により納付をお願いします。

40歳から64歳までの医療保険に加入している方

保険料は、加入している医療保険(国民健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納付していただきます。

保険料を滞納すると

保険料は、介護保険サービスに必要な費用を賄う重要な財源です。納付が遅れると、介護保険制度を維持するうえで大きな支障となります。災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合は、法令に基づき次のような措置がとられます。

保険料を1年以上滞納している場合

介護保険サービスを利用する時、費用の全額が自己負担となります。

後日納付し申請した場合は、自己負担した額の9割から7割(負担額に応じて)を払い戻します。

保険料を1年6か月以上滞納している場合

介護保険サービスを利用する時、費用の全額が自己負担となります。

後日納付し申請した場合は、自己負担した額の9割から7割(負担割合に応じて)の内の一部を払い戻します。ただし、場合によっては、全額差し止めになり支給がなくなります。

保険料を2年以上滞納している場合

介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が引き上げとなることがあります。引き上げとなる期間は滞納期間に応じて決定されます。

また、高額介護サービス費(1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給される制度)等の支給も受けられなくなります。

なお、自己負担割合の引き上げ以外にも、介護保険サービスの有無に関わらず、法令に基づき財産差押等の滞納処分を受ける場合があります。

介護保険サービスを利用した際の負担割合について

介護保険サービスを利用した際、利用者は、サービスにかかった費用の1割、2割、または3割をサービス事業者に支払うこととなります。

3割負担となる方

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人。

2割負担となる方

上記の「3割負担となる方」の基準以下かつ、本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+そのほかの合計所得金額が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人。

1割負担となる方

上記の「3割負担となる方」及び「2割負担となる方」の基準以下の人。
 なお、住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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