負担限度額認定

更新日:2025年07月01日

負担限度額認定

軽減の内容

施設入所(短期入所を含む)利用時の食費と居住費に対し負担の上限額を設定します。

負担の上限額は、収入など(非課税年金(遺族年金・障害年金等)含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階1・第3段階2のいずれかに設定されます。

対象となる人

次の要件をすべて満たす方

本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、住民税非課税であること。
介護保険料を滞納していないこと。
預貯金等の額が一定額以下であること。

  •  第1段階  :預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
  •  第2段階  :預貯金等が単身の場合650万円以下(夫婦の場合は1,650万円以下)
  •  第3段階1.:預貯金等が単身の場合550万円以下(夫婦の場合は1,550万円以下)
  •  第3段階2.:預貯金等が単身の場合500万円以下(夫婦の場合は1,500万円以下)
  •  2号被保険者:預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)

申請に必要な書類等

1 負担限度額認定申請書、同意書

 上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。

2 資産等がわかる資料

  1.  保有している全ての預貯金通帳のコピー(定期預金・積立預金等含む)
    (注釈)預貯金通帳(総合口座・普通・定期等)の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分、最終残高のページ及び定期預金等の残高部分
  2. 資産(有価証券や投資信託等)をお持ちの方は、口座残高のコピー
    (ウェブサイト画面のコピーでも可)
  3. 負債がある方は、負債額の残高が確認できる書類のコピー

(注釈)1~3は本人名義のものとあわせて、配偶者(事実婚・別居含む)がいる場合、配偶者名義のものも全て必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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