負担限度額認定
負担限度額認定
軽減の内容
施設入所(短期入所を含む)利用時の食費と居住費に対し負担の上限額を設定します。
負担の上限額は、収入など(非課税年金(遺族年金・障害年金等)含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階1・第3段階2のいずれかに設定されます。
利用者負担段階別負担限度額(1日当たり) (PDFファイル: 175.7KB)
対象となる人
次の要件をすべて満たす方
本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、住民税非課税であること。
介護保険料を滞納していないこと。
預貯金等の額が一定額以下であること。
- 第1段階 :預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
- 第2段階 :預貯金等が単身の場合650万円以下(夫婦の場合は1,650万円以下)
- 第3段階1.:預貯金等が単身の場合550万円以下(夫婦の場合は1,550万円以下)
- 第3段階2.:預貯金等が単身の場合500万円以下(夫婦の場合は1,500万円以下)
- 2号被保険者:預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
【厚生労働省通知】介護保険施設等における居住費の負担限度額 (PDFファイル: 421.3KB)
申請に必要な書類等
1 負担限度額認定申請書、同意書
負担限度額認定申請書、同意書 (Wordファイル: 36.5KB)
負担限度額認定申請書、同意書 (PDFファイル: 184.8KB)
上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。
【記入例】負担限度額認定申請書、同意書 (PDFファイル: 224.6KB)
2 資産等がわかる資料
- 保有している全ての預貯金通帳のコピー(定期預金・積立預金等含む)
(注釈)預貯金通帳(総合口座・普通・定期等)の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分、最終残高のページ及び定期預金等の残高部分 - 資産(有価証券や投資信託等)をお持ちの方は、口座残高のコピー
(ウェブサイト画面のコピーでも可) - 負債がある方は、負債額の残高が確認できる書類のコピー
(注釈)1~3は本人名義のものとあわせて、配偶者(事実婚・別居含む)がいる場合、配偶者名義のものも全て必要です。
更新日:2025年07月01日