介護保険の認定申請からサービス利用について

更新日:2022年04月01日

介護や支援が必要と感じたら

介護や支援が必要と感じたら高齢者福祉課までご相談ください。

高齢者福祉課内の地域包括支援センターにおいて、福祉・介護・生活に関することを相談できます。必要に応じて介護保険や高齢者福祉など関係機関との連携も行います。

認定申請について

介護サービスや介護予防サービスの利用を希望される方は、要介護(要支援)認定の申請が必要です。

申請は、利用者本人または家族が行えます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできます。

認定調査について

町の職員などが自宅や病院を訪問し、心身の状態を調べるために全国共通の調査票を用いて、本人や家族などから聞き取り調査などを行います。

審査・判定について

介護認定審査会において、認定調査の結果などからのコンピュータ判定(一次判定)と特記事項、主治医意見書をもとに、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

要介護状態区分は、要支援1~2要介護1~5非該当(自立)のいずれかに認定されます。

在宅で介護サービスを利用したい方

在宅で介護サービスを利用するためには、ケアプランや介護予防ケアプランの作成が必要です。

ケアプランや介護予防ケアプランを作成するケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する事業所には以下のような事業所があります。

居宅介護支援事業所

利用できる要介護状態区分

要介護1から要介護5と認定された方

利用できる介護サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具の購入・貸与
  • 住宅の改修
    など

小規模多機能型居宅介護支援事業所

利用できる要介護状態区分

要介護1から要介護5と認定された方及び要支援1、2と認定された方
(要支援1、2は、介護予防サービスの指定を受けている事業所のみ利用可能です。)

利用できる介護サービス
  • 小規模多機能型居宅介護の訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 小規模多機能型居宅介護の通所介護(デイサービス)
  • 小規模多機能型居宅介護の短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具の購入・貸与
  • 住宅の改修
    など

介護予防支援事業所

利用できる要介護状態区分

要支援1・2と認定された方

利用できる介護サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護(デイサービス)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具の購入・貸与
  • 住宅の改修
    など

施設サービスを利用したい方

入所を希望する施設に直接申し込みます。施設は、居宅介護支援事業所に紹介してもらうことも可能です。

介護サービス利用費等の軽減について

介護サービスの利用にあっては、定められた要件に該当する方は、介護サービス利用費等が軽減される場合があります。
なお、軽減を受けるには、町への申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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