過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除

更新日:2022年04月01日

川根本町では、「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、下記の要件に該当する場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

対象となる事業

・製造業

・農林水産物等販売業

・旅館業(下宿等を除きます)

対象要件

・青色申告をしている個人又は法人

・要件判定に係る取得価格の合計が2,700万円を超える事業用資産(建物およびその附属設備・償却資産)を新設又は増設した者

(注釈)土地取得費は要件に含まれません。

免除対象資産

・土地(直接事業の要に供する部分のみ)

(注釈)取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限ります。

・家屋

・償却資産(「機械及び装置」に限ります。旅館業は除きます。)

免除期間

・固定資産税が課されることとなった年度以降、3か年免除されます。

 

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