○川根本町地域おこし協力隊活動事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第19号

第1 趣旨

この告示は、川根本町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年川根本町告示第43号)に基づく川根本町地域おこし協力隊の活動に要する経費に対する補助金の交付に関し、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助金の交付

町長は、川根本町地域おこし協力隊の活動として適当と認める場合に、予算の範囲内において活動に要する経費に対する補助金を交付するものとする。

第3 補助の対象

補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 住居、活動用車両の借上料

(2) 活動旅費等移動に要する経費

(3) 作業道具、消耗品等に要する経費

(4) 関係者間の調整・意見交換会・活動報告会等に要する事務的な経費

(5) イベント等の開催に要する経費

(6) 研修・資格取得等に要する経費

(7) 外部アドバイザーの招へいに要する経費

(8) その他町長が活動に必要と認める経費

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分を大幅に変更しようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 1部

変更承認申請書(様式第2号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第3号)

イ 補助対象活動経費の領収書の写し

ウ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続き

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 概算払の請求手続

(1) 提出書類 1部

概算払請求書(様式第4号)

(2) 請求回数

補助金の概算払は、各会計年度において4回以内とする。

第10 雑則

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町地域おこし協力隊活動事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和5年3月27日 告示第19号