○川根本町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月2日

告示第43号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい川根本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源及び特性を生かした地域協力活動(以下「活動」という。)を推進することにより、地域への人材の定住又は定着を図るとともに、地域の活性化及び地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、川根本町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域資源の保全、発掘及び振興に係る活動

(2) 農林業の振興に係る活動

(3) 移住及び地域間交流に係る活動

(4) 生活環境の維持及び向上に係る活動

(5) 高齢者等の生活支援に係る活動

(6) 地域行事及び伝統文化に係る活動

(7) 地域の情報発信に係る活動

(8) その他地域の活性化並びに地域力の維持及び強化に係る活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。ただし、町との雇用契約は存しないものとする。

(1) 隊員の委嘱に合わせて移住(生活の本拠を都市地域等から川根本町に移し、かつ、川根本町に住民登録をすることをいう。以下同じ。)をする者(以前に移住をした者で、町長が認めるものを含む。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに健全で、地域の活性化に意欲のある者

(4) 地域になじむ意思を持ち、誠実かつ積極的に活動が遂行できる者

2 隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、3年まで延長することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに委嘱された者に限る。)が3年を超えて活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。

4 委嘱期間の延長は、1年毎に行うものとする。

(活動日数等)

第4条 隊員の活動日数は、1月当たり20日(1日当たりの勤務時間は、7時間45分)を基本とする。ただし、活動の内容により調整が必要であると認められる場合は、この限りでない。

(報償費等)

第5条 町長は隊員に対し、予算の範囲内において地域協力活動の対価としての報償費及び活動経費を支給するものとする。

2 隊員の1月当たりの活動日数が20日に満たない場合は、月額報償費を20日で除した額を活動日数に乗じ、支給するものとする。

3 町長は、前項の報償費を毎月1回活動月の翌月21日(当該日が日曜日、土曜日又は休日(以下「休日等」という。)の場合は、当該日の前の当該日に最も近い休日等でない日)に隊員に支払うものとする。

(秘密の保持)

第6条 隊員は、活動遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その委嘱期間満了後においても、同様とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解除することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 正当な理由なく活動を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 隊員として不適切な行動をしたとき。

(5) 活動の遂行に必要な適格性を欠くと判断されたとき。

(6) 自己の都合により委嘱の解除を申し出たとき。

(7) その他町長が委嘱を解除することが適当と判断したとき。

(活動の支援)

第8条 町長は、隊員の活動が円滑に遂行されるよう、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 隊員の年間活動計画の作成協力

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 隊員の委嘱期間満了後の定住支援

(4) その他必要と認められる支援

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協力隊の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年6月2日 告示第43号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年6月2日 告示第43号
令和3年3月23日 告示第28号
令和3年5月26日 告示第50号
令和5年1月13日 告示第5号